消費者金融の登録
貸金業を営む消費者金融業者は、都道府県か財務局に登録することが義務づけられている。1つの都道府県だけで営業する場合には都道府県知事に、複数の都道府県で消費者金融業を営業する場合には財務局へ届け出る。登録すると「東京都知事(1)○○○○」「関東財務局長(1)○○○○」と番号がつく。新規は(1)。3年 ごとに(2)(3)と番号が増えていくことになる。2000年から新規の登録が増え、同時に消費者金融機関に対する苦情や相談が急激に増えたので、新規の業者には注意する必要がある。登録業者は、営業所に必ず「貸金業者登録票」を掲示し、広告等にも登録番号を掲載することが義務づけられているので、消費者金融機関でお金を借りる前にその業者の登録番号を必ずチェックするようにしなければならない。もちろん、この登録番号がない業者からは絶対にお金を借りてはいけない。
